注意するべきことはあるの?
アブリスボの接種“後”に
注意していただきたいこと
アブリスボ接種後の注意点
- 接種後30分は、注意深い観察が必要です。病院内でイスに座るなどして様子をみます。
- 接種した当日は、安静に過ごしてください。
- 接種した部位を清潔に保ってください。接種した日に入浴しても問題ありませんが、体を洗うときに接種部位をこすらないようにしてください。
- 接種部位の変化、接種後の体調の変化に注意してください。
- 接種部位の異常や体調の変化、高熱、けいれんなどの異常な症状がみられる場合には、すみやかに医師の診察を受けてください。
他の医療機関を受診する際の
注意事項、健康被害に対する補償について
アブリスボを接種した後に気になることがございましたら、医師や看護師にご相談ください。
医療機関を受診する際には、母子健康手帳をお持ちいただくとともに、アブリスボを接種したことをお伝えください。
他の医療機関を受診された場合、アブリスボを接種した医療機関にもお知らせください。
なお、予防接種の副反応による健康被害(医薬品またはワクチンを適正に使用したにもかかわらず発生した入院が必要な程度の疾病や障害など)を受けた場合、その状況に応じて給付が受けられる場合があります。申請に必要となる手続き等については、予防接種の種類ごとに異なるため、接種を受けた医療機関にお問い合わせください。
【参考】
ワクチン接種後の健康被害に対する補償制度は、定期接種と任意接種で異なります。詳しくは以下のサイトをご参照ください。(2026年4月時点)
●定期接種
予防接種健康被害救済制度
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
救済制度の内容については厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
●任意接種
医薬品副作用被害救済制度
予防接種法の定期接種によらない任意の予防接種によって健康被害が生じた場合は、医薬品医療機器総合機構法による被害救済の対象となります。健康被害の内容、程度等に応じて、薬事・食品衛生審議会(副作用・感染症等被害判定部会)での審議を経た後、医療費、医療手当、補償費などが支給されます。
問い合わせ先は下記のとおりです。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 救済制度相談窓口
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)
URL:https://www.pmda.go.jp
2026年4月作成 ABR47O001D